ハクスイクリーニング約款
-
(会員登録)
第1条
当店をご利用頂くお客様は、もれなく利用者会員とさせていただきます。 -
(会員資格)
第2条
常時何らかの方法(携帯・固定電話・メール等)で双方の連絡が取れる方。
会員約款に則ってご利用いただける方とさせていただきます。 -
(利用方法とお断り)
第3条
- (1) 前金システムとなっております。
- (2) 専門店扱いで1点/1,000円を超えると予想される商品は内金で1,000円以上頂戴しております。
- (3) クリーニングに出す前にポケット点検をお忘れなくお願いします。受け付け後、検品でお忘れ物が発見された場合は有用性があると判断した物をお返しします。当方判断による廃棄、返品無用品に起因する責には一切応じられません。
- (4) ホコロビ・キズ、小さな穴もクリーニング中に広がることがありますので、よく点検してからお持ち込みください。こちらの検品で発見された場合、工程途中でお返しする場合がございます。特にお急ぎの品はご注意ください。
- (5) 上下対の商品は必ず一緒にクリーニングにお出しください。クリーニング回数・着用回数により色合いが変化していきます。
- (6) シミの種類や付着した日時がわかればお申し出ください。落ちにくいシミも当社の有料しみ抜きで処理できる場合がございます。逆に処理しやすいシミでも日数が経過すると酸化して処理が困難となります。また、シミの種類によっては、数ヵ月後もしくは保管後、クリーニング工程中に浮き出てくる場合もございます。
- (7) 受付作業場(店舗内)は長期の保管に適しておりません。繊維製品を取り扱う手前糸埃が舞いやすく、完成した衣類に付着しやすい環境です。また店内では照明を使用していることから照明の長期照射の影響で変退色を引き起こす原因にもなります。事故防止のため、こちらからお引き取りの催促をさせていただく場合もございます。
- (8) お渡し予定日より3週間を経過した商品は1点/1日20円の火災保険と保管料を申し受けます。保険料をご納付いただけない場合の商品のお引き渡しは出来かねます。
- (9) 当方からの連絡の有無に関わらず、お預かり日より3ヶ月を経過してもお引き取りのない場合、ご依頼商品のいかなる損害についても責任は負いかねます。(保管品はお渡し予定日から3ヶ月)
- (10)マスコミ等で報道されている通り、家庭洗濯トラブルが全国的に急激なペースで増加しています。難洗衣料等はプロのクリーニングをお勧めします。ドライマークが洗えるという洗剤・洗濯機を使用してもご家庭で水以外の溶剤と指定されているドライクリーニングは行えません。一度収縮・脱色・風合いが変化した商品は修正不可能の物が多く、これら事故商品や他店で不適切な取り扱いをされ事故品となった物を当方に預けてから発生するお申し出には対応しかねます。
- (11)飾りボタン・装飾品はお客様ご自身が外してからご依頼ください。特殊なボタン等に関しての紛失・欠損は補償外とさせていただきます。有償にてボタンの脱着サービスはさせていただきますので、お申し出ください。
- (12)商品お引き取り時に店舗スタッフと受領点数・商品確認を必ず行ってください。お渡し後の点数・商品相違のお申し出はお受けできません。
- (13)お預かりレシートは無くさないようお持ちください。お預かりレシートなき場合はお返しできない場合もございます。
- (14)商品に付いているタグ(バーコードタグを含む)は必ず、商品点検後に処分してください。お客様の商品は全てタグで管理しております。タグ(バーコードタグを含む)処分後や不正が見受けられた場合のお問い合わせはお受けできません。
- (15)お客様宅先やお電話・当社店舗内で大声をあげたり、店員や他のお客様にご迷惑や恐怖感を与えたと見られる行為が見受けられた場合については暴力団関係者の判定を得ることなく、当方判断で110番通報、もしくは担当機関へ相談させていただく場合がございます。
※暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項規定する不当要求防止責任証 第1332号 - (16)受付商品も経年劣化及び変化、耐用年数、取扱い方法がございます。クリーニング後の個人の感性や感覚部分等に関するお申し出があった場合、再洗い・再仕上げを無料でお受けさせていただきます。ただし当社タグ付き商品に限らせていただきます。また、店舗スタッフが難洗衣料等のためのデラックスコースをお勧めしたにも関わらずお客様のご都合でスタンダードクリーニングをしていた場合は対応いたしかねます。
- (17)保管品に関してはお客様が指定した7月〜10月の期間にクリーニング品お引渡しが可能になった時点でご連絡いたしますので、3週間以内にお引取りください。3週間を経過した商品に関しては第3条(8)を適用し別途、保管料を頂戴します。
- (18)当社はお引渡し日時を守るように努力いたしますが、交通事情等の事態で遅れのでることがございます。ご利用については時間的な余裕をお持ちいただきますようお願いいたします。
-
(賠償制度)
第4条
通常コースによる衣類の保障期間はお渡し予定日より30日です。万一弊社に過失があった場合、通常コースにおける保証は当社規定クリーニング事故賠償基準に基づき対応させていただきます。大切な商品・購入価格1点/5万円を超える商品は6ヶ月補償付きのデラックスコースをご指定ください。
なお、責任者判定を行うために、繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定などを利用した場合、責任の所在が使用者もしくは製造者(メーカー)等と判断された場合、その後の過失割合に応じた鑑定料を実費請求させていただきます。 -
(事故原因所在)
第5条
クリーニングの事故原因を以下の三つに大別します。
- (ア) クリーニング方法及び取り扱い方法に過失がある場合
- (イ) 製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
- (ウ) 使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
-
(賠償範囲)
第6条
弊社が事故賠償の責に応じられるのは以下に示す第5条(ア)の内容です。
- a. クリーニング洗浄工程により損傷
- b. しみ抜き工程による損傷
- c. プレス仕上げによる損傷
- d. 不明、及び紛失
- e. その他の原因による損害につきましては、繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定による判断に基づくものとします。
-
(賠償対象外)
第7条
以下に示す第5条(イ)(ウ)の原因所在に関しましては賠償の責に応じかねます。
- (イ) 製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
- a. 経年劣化及び変化の著しい素材で企画・製造された商品(ポリウレタン加工等)
- b. 染色堅牢度の弱い素材で企画・製造された商品
- c. 接着方法に問題のある素材、接着剤で組み合わされた企画・製造された商品
- d. 熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ・しわ加工等)
- e. クリーニング方法が全く異なる素材で組み合わされた企画・製造された商品
- f. 組成表示や洗濯表記(ケアラベル)に誤記が見受けられる商品
- g. 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品・海外のケアラベルのみの商品
- h. 通常の使用に耐えられない素材で企画・製造された商品
- i. 通常のクリーニングに耐えられない素材で企画・製造された商品(洗濯表示がすべて不可表記等)
- j. その他企画・製造に起因する事項
- (ウ) 使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
- a. 科学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
- b. 汗や日光・照明による変退色や脱色
- c. 着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き等
- d. ボタンの欠落及び破損
- e. 使用者保管中の損傷
- f. 経年劣化及び変化によるもの(カーテン・のれん等)
- g. 組成表示・洗濯表示・表示責任者 タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
- h. その他これらに類する使用者による事故
- i. 運搬用のフィルムを使用し保管して発生した変色その他損傷
- (イ) 製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
-
(賠償条件)
第8条
第6条に基づく賠償条件は以下の通りです。
- a. 当該商品お渡し予定日より30日以内にタグ付き商品に事故が判明し、お申し出頂いた場合もしくは弊社が事故扱いと認めた場合に限ります。
- b. 補償時必用となります商品購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。それらが紛失、またはお手元にない場合につきましては、商品製造年月日を基準としたメーカー調査を行い、当時の参考価格を元に購入価格を決定させていただきます。メーカーと連絡が取れない、又は商品の確認が取れない場合につきましては都度協議の上、決定させていただきます。
- c. 時価を超えての補償、商品への付加価値には応じられません。
- d. 当該損害弁償品の返却及びクリーニング代金は第5条(ア)の場合はお返しします。第5条(イ)(ウ)の場合はお返しできません。
- e. 購入価格が1点/5万円を越す商品のご依頼時、デラックスコースのご指定がなかった場合の補償は商品購入価格を最高5万円として算出させていただきます。
- f. メーカーが製造物責任(製品の欠陥により消費者が生命・身体・財産に損害を被った場合製造者等に賠償責任を負わせること。PL法)に任ずるように、お客様に代わって事故賠償交渉を行う場合もございます。
- g. 主観的な価値である無形的な損害賠償や精神的な慰謝料には応じられません。
-
(約款内容の変更)
第9条
当約款は、会員に事前の通知をすることなく、本約款の内容又は名称を変更することがございます。この場合の利用条件は、商品お預かり時点の会員約款によります。 -
(協議事項)
第10条
本約款に記載無き事項及び条項の解釈につき疑義を生じた事項については、お客様と弊社担当者において相互信頼の精神に基づき、協議の上で穏やかに解決を計るものとさせていただきますが、二者間において問題解決が困難と判断させていただいた場合には、中立公正な第三者機関にお客様にも仲裁申し出をお願いする場合がございます。
クリーニング事故賠償基準
- 1. 万一弊社に過失があった場合の補償は下記に規定するクリーニング事故賠償基準に基づいて対応させていただきます。
- 2. 賠償額は、特約のあった場合の他は次の方式によって算出いたします。
- 3. 当店が賠償金と同時に事故品を引き渡す場合は賠償額の50%とさせていただきます。
- 4. 「商品別平均使用年数」及び「物品の購入から経過年月に対応する補償」の算定は全国クリーニング生活衛生同業組合連合会規定「クリーニング事故賠償基準」に準拠した当社賠償基準に基づきます。
●購入後
- 1年未満の場合 購入価格の80%程度
- 2年未満の場合 購入価格の80~60%程度
- 3年未満の場合 購入価格の60~50%程度
- 4年未満の場合 購入価格の30%
- 8年未満の場合 購入価格の10%
- 8年以上の場合 購入価格の5%
(上記賠償額については基本的なものであり委託商品の劣化・損傷状況によってこの限りではありません。また、賠償額の上限に関しては当該商品の時価を超えることはありません。)
-
(お取引のお断り)
第11条
当社はお客様が次の各号の一つに該当する場合、何ら催促もなく、お客様との契約を解除させていただきます。また、お客様の当社への店舗及び敷地(駐車場等一切の付属施設を含みます。以下「店舗及び敷地等」と表現します)への立ち入りを禁止し、立ち入りにおいては直ちに退去していただき、かつ商品販売その他の一切のお取引をお断りします。
- 1. お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関連企業、団体又はその関係者、その他反社会勢力で有る場合、あるいはお取引開始後に判明した場合。
- 2. 当社の店舗及び敷地内において粗野または乱暴な言動をして、他のお客様に迷惑不安感、不快感を与える場合。
- 3. お客様が当社従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。
以上はハクスイクリーニング全店に適用されます。
2011.5.1 株式会社ハクスイ